2021年4月1日
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についてのご案内がありました。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下「休業支援金・給付金」といいます。)に関して今回、休業支援金・給付金について、取扱いの変更がありましたので、ご連絡差し上げました。

休業支援型・給付金については、昨年末から新型コロナウイルスの感染が拡大し、対応が長期化する中で、大企業についても雇用維持の支援策をさらに強化する必要があることから、大企業の一定の非正規雇用労働者であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方を休業支援金・給付金の対象に加え、2月26日から申請受付を開始いたしました。

また、中小企業に雇用される方について、令和2年10〜12月の休業について申請する場合及び令和2年10月30日に公開したリーフレットの対象となる方(シフト制で働く方など。 詳細は別添1の3ページ中(☆)部分参照。)が令和2年4月〜9月の休業について申請する場合の申請期限を令和3年3月31日から令和3年5月31日まで延長しました。

こうしたことから、事業主の皆様に対しては、従前から対象としている中小企業労働者も含め、なお一層の御理解と申請への御協力をお願いすることが必要な状況です。

厚生労働省において、【別添1】のとおり休業支援金・給付金の最新の概要をまとめたパンフレット及び【別添2】のとおり改めて事業主の皆さまに協力をお願いする文書を作成しました。

つきましては、 【別添2】を御活用いただき、貴団体傘下の中小企業あてに周知の御協力をお願い申し上げます。

■添付資料
【別添1】休業支援金制度概要パンフレット・・・・6P
【別添2】事業主へのお願い・・・・1P

■休業支援金・給付金に関するお問い合わせ先
《厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター》

電話 0120-221-276 月〜金 8:30〜20:00 / 土日祝 8:30〜17:15